障害年金を申請する際、自分で行う方法と障害年金を社会保険労務士等の専門家に依頼するやり方とがあります。
ここでは、自分で申請すると失敗しやすい事例を交えながら、社会保険労務士に依頼するメリットをみていきたいと思います。
目次
1.本来、自分でできるもの
まず大前提として、障害年金の申請は自分で行うことが可能なものです。
簡単な場合なら、病院と年金事務所等にそれぞれ数回出向けば行う事が出来ます。
但し申請が簡単である事と、無事通るかどうかは別の問題です。
2.自分で行って失敗した例
知的障害の子供を持つ家族が申請をしたところ、認められなかった事例があります。
提出書類である「診断書」及び「病歴・就労状況申立書」の内容が不十分との理由からでした。
これらの不備を修正し、社労士が再申請をしたところ今度は無事に通り支給が決定しました。
しかし、最初の失敗から再申請で成功するまでには、何ヶ月かのブランクが生じています。
うまく通れば受給できていたはずの年金が全くもらえず、不利益は大きいといえるでしょう。
3.自分で行ったことにより二度と認められなくなってしまう例
最悪なケースですと、申請の仕方によっては二度と通らなくなることがあります。
その例としては、申請に必要な病院の「初診日」を自分のうろ覚えの日付で記入してしまった事から生じたケースです。
この初診日というのは非常に大切で、初診日に加入していた年金の種別により、支給される等級の範囲は異なります。
障害等級が3級の場合、初診日に社会保険加入であれば受給できますが、国民年金であった場合は2級以上の重さでないと全くもらえなくなるという事態になってしまうのです。
一度自分で申請した「初診日」は申請先のデータに残ってしまい、その後いくら弁護士や社労士が再申請を試みても認められないというケースは大いにあるのです。
4.社会保険労務士に依頼するメリット1
やはり一番のメリットは、自分で行うことによる失敗を回避出来るということです。
前述しましたように、申請の仕方を誤ると受給できていたはずの年金をもらえない期間が生じてしまうこと、最悪な場合は二度ともらえなくなるという事態にも陥ります。
その点、プロにまかせれば書類の準備・記入方法について精通している為、初歩的なミスをしてしまうことは少なくなります。
現実に、障害年金について弁護士等に相談している人の3割は、自分で行って失敗してしまいどうしたら良いか困っているというケースだそうです。
5.依頼するメリット2
次に得られるメリットは、自分で行うことによるロスの回避が出来る点です。
仮に無事通り、支給が決定された場合でも「自分でしたことによる損」が発生していることがあります。
なぜなら、自分で行う際には何度も病院や申請先に出向いたり、書類の不備を指摘されて書き直したりということも多く、結果的に申請までに必要以上に日数を要してしまうことがある為です。
その点プロに依頼すれば、手続きまでをスムーズに行うことが出来、余計な時間がかかりません。
6.依頼するメリット3
3点目としては、更新時にも社会保険労務士に相談が出来るという点が挙げられます。
例えば、精神疾患等で障害年金の支給が決定した場合は、1年又は2年後に再び診断書を提出しなければなりません。
この際に再び支給について審査がなされ、通らなければ支給は継続されなくなります。
この「更新」は大変重要ですので、この時に再びプロに相談できるか否かは、結果に関わってくると言っても過言ではありません。
7.まとめ
以上、自分で申請することで失敗したケースと社労士に依頼するメリットを見てきました。
当然依頼するにはコストがかかりますが、申請にかかるロスや失敗した事による損失、それらを総括してどちらが自分にとって得策か、検討してみることをお勧めします。